1947-10-07 第1回国会 衆議院 本会議 第42号
第二には、府縣警察令は、道路取締令を補つて、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所の交通について規定しておるものでありますが、第一に述べましたと同じ理由によりまして、十二月三十一日以降は失効すると解せられるのであります。第三には、自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりますが、これも十二月三十一日以降失効すると解せられます。
第二には、府縣警察令は、道路取締令を補つて、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所の交通について規定しておるものでありますが、第一に述べましたと同じ理由によりまして、十二月三十一日以降は失効すると解せられるのであります。第三には、自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりますが、これも十二月三十一日以降失効すると解せられます。
さらにそれの理由といたしましては、道路交通の取締令、府縣警察令、自動車取締令等が昭和二十二年の十二月三十一日でその效力を失うことになつております。これは法律の第七十二號でそういうふうに規定されておりますので、この法令に關連いたしまして、これの施行の期日を昭和二十三年の一月一日から施行するという一項を加えたいと思うのであります。
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが